酵素食品販売業者に購入者への返金を申し入れ~消費者支援機構関西
<昨年3月に措置命令を受けた5社が対象>
特定適格消費者団体の消費者支援機構関西は30日、消費者庁が昨年3月29日に景品表示法に基づく措置命令を出した健康食品販売業者5社に対し、措置命令の対象となった商品の購入者へ返金するように申し入れたと発表した。
申し入れ先の5社は、ジェイフロンティア(株)(東京都渋谷区、『酵水素328選生サプリメント』)、(株)ビーボ(東京都港区、『ベルタ酵素ドリンク』)、(株)ユニヴァ・フュージョン(東京都港区、『コンブチャクレンズ』)、(株)ジプソフィラ(東京都新宿区、『生酵素』)、(株)モイスト(東京都江東区、『雑穀麹の生酵素』)。
5社は、酵素食品の摂取により、著しい痩身効果が得られるなど、事実と異なる表示を行っていた。
消費者支援機構関西は昨年12月3日、標ぼうした痩身効果が、消費者契約法上の不実告知に該当するとして、5社に「お問い合わせ」文書を送付。販売数量や購入者への返金の意思について回答を求めた。
回答を踏まえて、2月26日付で5社に対し、「申入書兼要請書」を送付。(1)購入者に対し、返金を求めることができる旨を通知する、(2)消費者からの返金の申し出に応じる、(3)少なくとも1年間は返金に応じる、(4)消費者支援機構関西に対し、実施状況を定期的に報告する――ことを求めた。