遺伝子組み換え表示がテーマ『ひょうご消費者ネット通信30号』
適格消費者団体の(特非)ひょうご消費者ネット(神戸市中央区、鈴木尉久理事長)が9日に発行したメルマガ『ひょうご消費者ネット通信30号』(「新段階の『食の安全』を考える(2)」で「遺伝子組み換え食品」をテーマに取り上げた。
たかだか30~40年足らずの歴史しかない遺伝子組み換え食品の安全性については未知の領域と断った上で、「除草剤と除草剤耐性大豆の種子をセット販売」、「次代種子を発芽させない大豆の開発」などを行う米国モンサント社(2018年独バイエルン社が買収)の周到な事業戦略を紹介している。
また現在、我が国で流通している遺伝子組み換え作物「トウモロコシ」、「大豆」、「ナタネ」、「綿」の4作物では、栽培地や流通の過程で「意図しない混入が5%未満」のものであれば「遺伝子組み換えでない」との表示が認められているが、2019年4月に公布された遺伝子組み換え表示制度の経過措置を終える23年4月以降は「混入がゼロ」でないとそのような表示は出来なくなるとし、遺伝子組み換えでない商品が市場からなくなり、事実上、遺伝子組み換え作物とそうでない作物の見分けがつかなくなり、遺伝子組み換え表示自体が有名無実化する恐れがあるとの懸念を示している。
同号ではほかに、鈴木理事長が「民法改正のポイント」と題して、民法121条の2「無効・取消による原状回復義務」について解説している。