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通販分野の特商法執行状況を公表 消費者庁、改めて消費者へ注意喚起と事業者へ法令順守意識を啓発

 消費者庁は25日、特定商取引法の通信販売分野における執行状況について公表した。
 
 同庁では、インターネット通販を中心とした通販分野に関する消費生活相談件数が増加傾向にあることを踏まえ、通販に関する規制・執行を強化している。2023年9月に、同庁取引対策課内に「デジタル班」を設置し、法改正も踏まえ、行政処分などの事務処理を迅速化することで、通販に関する執行強化など、消費者被害の防止と取引の公正を図ってきた。 
 このほどデジタル班の設置から約半年が経過したことを踏まえ、これまでの執行件数やその内容などを公表し、改めて消費者に対して注意喚起すると同時に、事業者に対しても法令遵守意識の啓発を図りたいとしている。

行政処分事案3件、指導事案6件

 23年9月からこれまでの約8カ月間で、行政処分(指示、業務停止命令、業務禁止命令)を3案件実施した。いずれも定期購入商法に関わる処分で、21年の法改正で追加された最終確認画面における表示義務違反を含む事案となっている。
 また、これまでは注意喚起による対応だった法違反の疑いがある事業者に対して、行政指導も積極的に実施し、同じくこれまでの約半年間で6案件を実施。うち、プラットフォーム事業者(サービスの出品などに関わるプラットフォームを提供)に対して、広告表示義務違反に関する行政指導を4案件実施した。
 
注意喚起事案は約1,600件

 さらに、委託事業において通販のモニタリング調査を実施し、事業者の法令遵守状況を調べると同時に、その結果に基づき、事業者に対して注意喚起通知を発出。23年度末時点で1,552件実施した。内訳はオークションが1,096件で70%、テレビ通販を除く通販が430件で28%、テレビ通販が26件で2%となった。

 同庁では、引き続き詐欺的な定期購入商法などを行う悪質事業者に対する法執行を積極的に行っていくと同時に、消費者に対して、最終確認画面の重要性や取消権の活用などについてパンフレットなどによる周知を行う。また、消費生活センターなどの消費生活相談員に対する法の理解度向上の取り組みを進めていくとしている。

 さらに、これらの取り組みと合わせて、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律に基づく官民協議会などを活用し、個人事業者が通販を行う場合において、プラットフォーム事業者の住所・電話番号を連絡先とする時は、プラットフォーム事業者においても法に基づく広告表示を適切に行う必要があることを改めて周知・啓発をするなど、法の運用の強化を図る。

 今後も定期的に執行件数やその内容などを公表し、消費者・事業者に対する注意喚起や周知・啓発を図ることで、行政処分などの法執行と合わせて、被害の未然防止・取引の公正を図るとしている。

【藤田 勇一】

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