消費者庁、経口補水液でパブコメ 許可区分を法令化、販売方法を通知で規定
消費者庁は9月12日まで、健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令の一部改正などについて意見募集を行う。
同庁は昨年、特別用途食品の病者用食品に経口補水液の許可区分を追加、特別用途食品制度の運用改善と合わせて、5月19日に次長通知「特別用途食品の表示許可等について」(令和元年9月9日消食表第296号)を改正している。
今後、同通知を健康増進法に規定する表示許可に関する内閣府令に引き上げて運用。府令に規定することで法令上の明確化を図る。
また、経口補水液はスポーツドリンクに似ているものの、電解質の食塩やカリウムが多く含まれているため、脱水状態ではない時に大量に飲むとナトリウムの過剰摂取につながるなど健康上のリスクが高まる。そのため、経口補水液の販売方法について次長通知を改訂し、留意事項を定めることにした。
上記2点について、9月12日までパブリックコメントを実施。パブコメ終了後、10月上旬の公布・施行を予定している。
意見募集はこちら(e-GOVより)