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腎臓病用組合せ食品、初の許可

 特別用途食品のうち病者用食品の1つとして規定されている腎臓病用組合わせ食品について、消費者庁は11月30日、初の表示許可を行い、発表した。「腎臓病の食事療法を実践及び継続するのに適した食品です」との表示を認めた。

 この表示が許可されたのは、医療・介護向け食品の開発・販売を行うヘルシーフード(東京都日野市)が表示許可を申請していた「いきいぎ御膳α」という商品。

 消費者庁によると腎臓病用組合わせ食品とは、腎臓病の食事療法に適すよう、栄養成分等の量を調整した、ごはんなどの主食、主菜・副菜(おかず)の組み合わせを基本とする調理済みの食品。医師から腎臓病のための食事療法が必要と指導された人が主な摂取対象者となる。

 消費者庁は同26日、「腎臓病用組合せ食品って何?」と題したリーフレットを公表し、許可品目が無いなかで腎臓病用組合せ食品の使用方法などについて啓発を開始。このため、近く、初の許可品目が出てくることが予想されていた。

 特別用途食品をめぐっては、今年8月、病者用食品のうち個別評価型の枠組みで、「本品は褥瘡を有する方の食事療法として使用できる食品です」との表示がコラーゲンペプチド配合飲料について許可され、注目を集めていた。

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