育毛剤『BUBKA ZERO』の販売会社に課徴金1,747万円
消費者庁は22日、育毛剤『BUBKA ZERO』と同品を含むセット商品をアフィリエイトサイトで販売していた㈱T.Sコーポレーション(大阪府吹田市、平岡大輔社長)に対して、景品表示法違反による課徴金納付命令を出した。同社は2022年4月25日までに違反金を支払わなければならない。課徴金対象期間は2019年7月30日から20年3月25日まで。
同社は2019年9月25日、アフィリエイトサイトに「有名大学がマウス実験で実証、医療関係者も勧める90%がフサフサになった育毛剤がヤバイ」などと表示していた。また20年7月30日、別のサイトに、「【新常識!薄毛の原因は●●だった】世界的な科学誌が推奨の毛髪再生法 有名医科大のマウス実験で実証済!試した90%以上がボリューム復活!?」などと表示していた。
またアフィリエイトサイトで「※個人の感想です」、「※イメージです」などとする打消し表示を用いていたが、消費者庁は「商品の効果に関する認識を打ち消すものではない」と判断した。アフィリエイトサイトに表示されているこれらの内容を、同社は自ら決定していたという。