特用「改正通知」に関するパブコメ公示 表示等の切り替えに「2年程度の猶予期間設ける」(消費者庁)
消費者庁は19日、3月9日~4月7日にかけて行った次長通知案「特別用途食品の表示許可等について」に関するパブリックコメントの結果を公示した。きょう22日、19日付の改正通知、質疑応答集もホームページ上で公表、特用に経口補水液の区分を新たに設けた。
意見総数51件の内訳は、「許可基準型病者用食品として経口保水液の新設に関する意見34件(新設に関する意見14件、食品群別許可基準に関する意見17件、販売実績に関する意見2件、試験方法に関する意見1件)、「特別用途食品制度の運用改善に関する意見」15件(表示許可等に係る意見6件、変更事項の届出に関する意見3件、品質管理等定期包囲国に関する意見6件)、「その他」2件だった。
パブコメの中には、市場に出回る「熱中症対策」飲料について適切でない表示を行っている製品があるとの指摘、許可を取得していない「経口補水液」関連商品の表示を変更するための猶予期間を設けてほしい――などの意見があった。
これに対して消費者庁は、特別用途食品の許可を得ずに「経口補水液」と表示した場合は、健康増進法第43 条第1項及び第65 条第1項違反となる。また、あたかも脱水症状を起こしている人を対象とした病者用食品であるかのように表示した場合も健康増進法第43 条第1項違反となると回答。
「経口補水液」と表示している既存商品の取扱いについては、許可手続や包装資材の切替えに一定程度の期間が必要であること等を考慮し、2025年5月末までに必要な対応を終えるよう改正通知で周知している。
また、申請手続きの簡略化や表示許可のあり方など、5項目に及ぶ同制度の運用改善も行われた。