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特商法QAに「訪問販売等の適用除外に関するQ&A」追加~消費者庁

 消費者庁は18日、“特定商取引法Q&A”に「訪問販売等の適用除外に関するQ&A」を追加した。
 訪問販売等の適用除外を定めた特定商取引法26条第1項1号と6項1号に関する規定で、勧誘もしくはチラシを見て、自らが積極的に事業者に依頼したために生じたトラブルに対し、訪問販売の勧誘を受けたとみなされるのかどうか、消費者の質問に同庁が答えている。

 1例目は、「誰でも簡単にすぐ稼げる」という電話勧誘で情報商材を購入したが、家族に相談した結果反対されたためにクーリング・オフを考えている。その場合、26条1項1号にある「申込みをした者が営業のため、もしくは営業として締結する者」に自身が該当するかどうか、つまり、そのために電話勧誘とは認められないのかどうかについて確認している。消費者庁は「適用除外の対象にはならない」と回答した。したがって、条件を満たせばクーリング・オフは成立する。

 2例目は、ポスティングチラシに「鍵の修理3,000円~」とあったので依頼したところ、自宅を訪問した業者が鍵の状態を確認後、数万円の代金を請求してきた。この場合、12条6項に定めた「申し込みをし、契約を締結することを請求した者に対して行う訪問販売」とみなすことで、適用除外の対象になるかどうかを質問している。消費者庁はこちらも「適用除外の対象にはならない」と答えている。
 したがって、条件次第では鍵の修理業者に書面交付などの義務が生じることになる。

 消費者庁では消費者からの質問を受けて必要と認めた場合、都度、“特定商取引法Q&A”に質疑を追加する。

【谷山 勝利】

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