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特別用途食品の許可申請書、9月7日から国へ直接提出

消費者庁は11日、特別用途食品の表示許可申請で実施している都道府県経由事務を廃止すると発表した。今年9月7日から施行する。

 都道府県経由事務の廃止は、地方分権一括法によって、健康増進法の第26条などが改正されたことを受けた対応。特別用途食品の表示許可を申請する場合、これまで事業者は都道府県へ許可申請書を提出していた。都道府県が形式チェックを行い、消費者庁へ提出するという流れだ。許可書の送付も、消費者庁から都道府県を経由し、事業者へ送付されていた。

 都道府県経由事務の廃止により、9月7日以降、事業者は消費者庁へ直接、許可申請書を提出することになる。また、消費者庁は許可書を事業者へ直接送付する。ただし、都道府県には監督権限を残しており、必要に応じて立入検査などを実施できる。

 消費者庁の担当課では、「タイムラグがなくなるというメリットがある」(食品表示企画課)と話している。

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