消費者庁、GLORIAに4,598万円の課徴金納付命令
消費者庁は22日、景品表示法の措置命令を受けた(株)GLORIA(東京都文京区、木島悠代表)に対し、4,598万円の課徴金納付命令を行ったと発表した。今年10月23日までに支払うように命じた。
同社はサプリメント『pinky plus』をスマートフォン用とパソコン用の自社ウェブサイトで、2016年9月9日~17年9月28日までの期間、サプリメントを摂取するだけで含有成分により、容易に著しい豊胸効果が得られるかのように表示していた。課徴金対象期間は16年9月9日~昨年3月28日までと認定された。
(写真:サプリメント『pinky plus』)