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消費者庁、228社に広告の改善要請
インターネット監視で231商品に健康増進法違反の恐れ

 インターネットで販売する228社231商品の広告に虚偽誇大な表示が見つかったとして、消費者庁は8日、事業者に対して改善要請を行った。これらの広告には、健康増進法第65条1項の規定に違反する恐れのある文言が用いられていた。
 事業者がショッピングモールに出店している場合、ショッピングモールの運営事業者に対しても表示の適正化への協力を要請した。

 今回の監視期間は2021年10月から12月までの3カ月間。ロボット型全文検索システムを用いて検索キーワードによる無作為検索の上、商品サイトを目視で確認した。
 検索ワードは、「糖尿病」、「高血圧」、「骨粗しょう症」、「インフルエンザ」などの疾病治療、予防を目的とする効果があるかのような表示。
 「免疫力」、「冷え症」などの身体の組織機能の一般的増強・増進を目的とする効果を暗示させる表現。さらに「豊胸」、「アンチエイジング」、「ダイエット」などの身体を美化し、魅力を増し、容貌を変える効果があるかのような表現をターゲットとした。

 改善を求めた231商品の内訳は、いわゆる健康食品(カプセル・錠剤・顆粒状等)142商品で最も多かった。続いて加工食品(農水産加工品・畜産加工品・水産加工品)が46商品、茶・コーヒー・ココア調製品・酒類などの飲料が36商品。農水産物などの生鮮食品が7商品だった。

 表示されていた健康保持増進効果で、全てに共通していたワードは「骨粗しょう症」、「インフルエンザ予防」、「免疫力アップ」の3ワードだった。生鮮食品で「体温上昇・代謝促進」と表示していた「冷え性改善」につながる効能も、全ての商品区分で用いられていた。加工食品では「がん予防」という表示も使用されていた。
 健康食品では人のコンプレックスに働きかける「ダイエット」、「豊胸」、「アンチエイジング」、「美白・美肌」という表示が多く用いられていた。

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