消費者庁、12月景表法措置動向発表 措置命令1件、課徴金と確約計画も実施
消費者庁は、12月1日~31日までの国および都道府県における景品表示法に基づく法的措置件数の推移と措置事件の概要を発表した。発表によると措置命令1件、確約計画の認定2件、課徴金納付命令1件だった。
措置命令を受けたのは、ソフトバンク傘下でIT関連製品の製造・流通・販売などを行うSB C&S㈱(東京都港区)。「INVOL ULTRA コーティング」シリーズおよび「INVOL Extra Fine コーティング」シリーズの計4商品について、同社はパッケージや自社サイト、動画配信などで「防キズ」「抗ウイルス・抗菌」などの表示を行っていた。消費者庁は、これらの表示が、塗布により傷防止や細菌・ウイルス低減の効果が得られると一般消費者に認識させる内容であると判断し、根拠資料の提出を求めたが、合理的根拠を示すものとは認められなかった。
㈱エムアンドエム(東京都港区)が588万円の課徴金納付命令を受けた。課徴金対象行為は、同社が『アンリンクル』の販売に際し、ウェブ上で、成分の作用により短時間で目元や口元、首などに美容医療並みのシワ改善効果が得られるかのような表示を行っていたこと。こうした表示は、「大人女性のホンネに向き合う女子SPA!」サイトを経由するウェブ媒体などで、期間ごとに繰り返し確認されたという。
その他、㈱千葉ロッテマリーンズ(東京都新宿区)とSOELU㈱の2社が確認計画認定を受けている。

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