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消費者庁、自己点検等報告を強く促す 【機能性表示食品】期限超過で「要件欠く」、そのまま販売「食表法に抵触」

 機能性表示食品のすべての届出者に新たに義務付けられた、届出内容の自己点検および遵守事項の自己評価、さらにその結果を年1回報告する「自己点検等報告」について、消費者庁は26日午前、オンライン説明会を開催した。今年3月末までに届出番号が付与された届出の初回報告期日が来年3月末に迫るなか、同庁は報告の対象となる届出者に対し、期限までに必ず報告を行うよう繰り返し求めた。対象となる届出が多いこともあり、「できる限り早く報告してもらうのが大事だ」と訴えた。

 販売していない届出商品も、届出を維持するためには報告が必要になる。販売終了を予定している場合は、届出を取り下げない限り、報告の必要が生じる。

報告期限過ぎるとシステムがロック

 説明を行った同庁食品表示課保健表示室によると、届出者が届出データベースのシステムを通じて自己点検等の結果を報告すると、翌日に報告内容が届出情報検索データベース上に自動公表される。公表前に消費者庁が事前チェックを行うことはない。ただし、報告内容にチェック漏れなどの不足や不備があった場合には、後日、同庁から届出者へ確認の連絡が入ることもあるという。届出と同様に、自己点検等結果の報告についても事後的な監視・規制が行われる形だ。

 他方で、自己点検等報告を期限までに行わなかった場合、内閣府令(食品表示基準)の規定に基づく機能性表示食品としての要件を欠く状態となる。その状態で「機能性表示食品」と容器・包装に表示したまま販売を続けると、食品表示法に抵触する。同法の規定に基づき、まずは「指示」が行われ、指示に従わない場合は「命令」の対象となり、さらに指示または命令を行った場合には、同法の規定に基づき公表される。

 また、自己点検等報告を期限までに行わず、機能性表示食品としての要件を欠いた場合にも、その旨が届出情報検索データベース上に公表される。さらに、届出データベースシステム上の制限がかかり、届出者は当該届出に関する操作ができなくなるという。機能性表示食品としての要件を満たすためには、期限までの報告が必須となる。

 機能性表示食品の自己点検等報告は、小林製薬「紅麹サプリ」健康被害問題を受けた制度見直しの一環として、制度の信頼性を高めるために内閣府令(食品表示基準)上で規定された届出者の遵守事項の1つ。届け出た内容の自主点検を通じて届出情報の見直しや更新を促すほか、届出後の遵守事項について定期的に自己評価を行い、その結果の公表を届出者に義務付けることで、届出の透明性と質の向上につなげる狙いがある。

【石川太郎】

関連資料:「機能性表示食品の自己点検等報告に関する説明会」(消費者庁ウェブサイトへ)※説明資料をダウンロードできる

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