消費者庁、特別用途食品の質疑応答集を作成
<42の設問、許可基準から広告までを解説>
消費者庁は26日、特別用途食品の質疑応答集を作成し、公表した。設問は合計42。病者用食品やえん下困難者用食品の許可基準、申請時の注意点、試験方法、表示の適正化などを説明している。
質疑応答集では、新たな許可区分の追加や既存の許可基準の見直しを要望する場合は、個人ではなく、学会や業界団体などで一定の合意が得られた状態で消費者庁へ提出することが望ましいとの見解を示した。要望の提出時期の締め切りを設けていないが、「特別用途食品の許可等に関する委員会」を毎年秋に開催するため、早期に消費者庁に相談するように求めている。また、要望内容については同委員会の意見を聞いた上で判断するため、必ず反映されるとは限らないとしている。
品質管理の定期報告については、毎年6月中には消費者庁に提出される必要があることから、事業者は都道府県へ早めに提出することが必要と説明。医薬基盤・健康・栄養研究所や登録試験機関での分析は、報告する年の3月末までに終了していることが望ましいとした。
広告の注意点として、許可表示の一部のみを表示すると、表示内容によって消費者に誤認を与える可能性があると指摘。個人の感想やアンケート結果などの使用も、許可された範囲を超える効果があると誤認される場合は誇大表示に該当すると注意を促している。