消費者庁、新型コロナで食品の原材原産地表示など弾力運用
新型コロナウイルス感染症の拡大で、食品原材料の調達の滞りが懸念されるため、消費者庁は10日、容器包装の表示と実際に使用する原材料などが違っていても、当面の間、取り締まらない方針を示し、都道府県などに通知した。
容器包装に表示する原材料名や原料原産地名、栄養成分量などについては、店舗やウェブサイトでの告知などによって、消費者に情報が提供されている場合に限り、表示と実態が違っていても取り締まりの対象から除外する。ただし、アレルギー表示や消費期限表示など安全性に関する事項については、従来どおりの表示が必要となる。
製造所固有記号の表示についても、別途届出により、容器包装に表示された製造所と実際の製造所が異なっていても問題としない方針を示した。ただし、消費者から問い合わせがあれば、製造所名や所在地を回答するように求めている。
また、米トレーサビリティ法も弾力的に運用する。容器包装の表示と実際の産地に齟齬があっても、その旨を消費者に適切に伝達している場合、取り締まらないとしている。