消費者庁、指定成分等含有食品の表示ルール(案)を公表
消費者庁は17日、食品表示基準の改正案を公表した。指定成分等含有食品に関する表示事項の追加、栄養成分表示(低い旨)の基準変更などを行う。来月15日までの期間、パブリックコメントを募集する。
改正食品衛生法の下、6月1日から指定成分等含有食品による健康被害情報の届出制度がスタート。これに伴って、消費者庁では食品表示基準を改正し、指定成分等含有食品である旨を消費者に伝えるための表示事項を追加する。
改正案によると、容器包装に「指定成分等含有食品(指定成分等の名称)」の文言と、表示内容の責任者の電話番号を表示すると規定。「指定成分等とは、食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分または物です」の記載も求める。
これらに加えて、「体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。加えて、体調に異変を感じた旨を表示された連絡先に連絡してください」の表示も義務づける。
また、栄養成分表示の「低い旨」の表示については、基準を改正する。国際動向と整合性を取るため、現行の「基準値に満たない場合」から「基準値以下である場合」に変更する。