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消費者庁、健康食品・化粧品販売のRarahiraに業務停止命令

健康食品・化粧品の定期購入契約の解約条件などを告知せずに販売したとして、消費者庁は16日、電話勧誘販売や通信販売を行う(株)Rarahira(大阪府茨木市、志水叔郎代表)に対し、特定商取引法に違反するとして業務停止命令を出したと発表した。

 同社は電話勧誘販売により、健康食品『熟成自然派酵素』と化粧品『BIHAKU』を販売。『熟成自然派酵素』については、定期購入契約で初回の販売価格を639円、2回目以降を5,520円などと設定。『BIHAKU』については、初回を980円または1,980円、2回目以降を7,900円などと設定していた。

 消費者庁の調べによると、同社は定期購入契約を結ぶ際に、「2度目がいらなければ、お電話で必ずお止めできる」などと消費者に説明していた。しかし、昨年2月以降、解約条件や返金条件を伝えていなかった。これに加えて、解約の申し出を受け付ける電話がつながりにくい状況を放置していたという。

 消費者庁では「フェアな取引をないがしろにするずるい手口」(取引対策課)とし、悪質な商法と判断。同社に対し、16日~7月15日までの6カ月間、電話勧誘販売に関する業務の停止を命じた。また、業務の遂行で主導的な役割を果たした志水宏晃統括責任者に対し、6カ月間の業務停止命令を出した。

 取材で同社は、「(コメントは)控えさせていただきます」としている。

(写真:担当課による記者発表の様子)

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