消費者庁、ティーライフに課徴金納付命令
消費者庁は22日、プーアール茶の販売で景表法に違反する表示を行っていたティーライフ(株)(静岡県島田市、植田伸司代表)に対し、課徴金納付命令を出したと発表した。今年10月23日までに課徴金1,313万円を支払うように命じた。
同社は2016年5月18日~17年2月1日までの期間、自社ウェブサイトで「知らないうちにスタイルアップ↑に導く まったく新しいダイエット茶」などとうたって、『ダイエットプーアール茶』という商品を販売。日頃の食生活で飲む飲料を同商品に替えることで、含有成分による痩身効果が容易に得られるかのような誤認を与えた。課徴金対象期間は16年5月18日~17年8月1日と認定された。
(写真:『ダイエットプーアール茶』)