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消費者庁、サプリGMP告示を公布 改正・機能性表示食品制度に関連、パブコメの結果も公表

 消費者庁はきょう30日、改正する機能性表示食品制度に関係する内閣府告示を公布した。サプリメント形状の食品の届出について、最終製品の製造・品質管理において法的要件をかけるGMP(適正製造規範)の基準を定めたもの。9月1日に施行する改正食品表示基準(内閣府令、23日公布)の規定を踏まえ、定義や対象となる食品のほか「届出者の責務」などを示した。

 公布された告示の名称は、「機能性表示食品のうち天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品の製造又は加工の基準」(以下、サプリGMP告示)。消費者庁は、機能性表示食品の新たな定義や要件などを定めた改正食品表示基準を9月1日に施行するのに合わせ、サプリGMP告示を同日施行する。ただし、事業者の準備などのために、2年の経過措置期間を設ける。

 消費者庁は同じ日、サプリGMP告示案に対するパブリックコメント(パブコメ)の結果を公表した。30件58項目の意見が寄せられたという。意見募集は、7月12日から翌月16日まで行っていた。

 同庁は、意見に対する回答で、機能性関与成分を含む原材料の製造工程管理について、GMPが「望ましい」とする考え方を示した。その上で、「GMPでない場合でも第4条第2項のとおり製造者等が作成する製品標準書に記載した規格に適合したものが供給されることを確保する必要がある」とした。第4条が定めるのは、「届出者の責務」。その上で同条第2項は、「届出者は、天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品の製造等に使用する原材料(機能性関与成分を含む原材料に限る)について、製造者等が作成する製品標準書に記載した規格に適合したものが供給されることを確保しなければならない」と定めている。

 原材料に関しては他にも、「製造者等は、原材料に含まれる健康被害が生じるおそれのある物質について、安全性に関する情報を収集し、評価しなければならない」(第17条)などと定められている。

【石川太郎】

関連資料:公布されたサプリGMP告示(インターネット版官報へ)
    :サプリGMP告示案に対するパブコメ結果(政府のe-GOVサイトへ)

関連資料:改正機能表示食品制度、9月1日施行 健康被害情報の報告義務、即日実施へ
    :届出ガイドライン「できれば廃止に」 府令や告示で規定へ

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