消費者委員会、玄米・精米の表示ルールについて答申(案)を公表
消費者委員会は15日、第63回食品表示部会を開催。昨年10月、消費者庁から諮問を受けた「玄米・精米の表示ルールの見直し」について、諮問された改正案のとおりに答申するとの答申(案)を発表した。答申を受けて食品表示基準が改正されれば、農産物検査による証明を受けていない場合であっても、産地・品種・産年の表示が可能になる。
答申(案)では、「農産物検査による証明に代えて、当該産地・品種・産年について根拠を示す資料を保管すること」、「行政による監視を徹底すること」、「表示について、事業者が消費者に誤認を与えない適切な表示を行えるように改正通知に具体例を示すこと」、「普及・啓発の周知徹底を図ること」などを付帯意見として示している。
同委員会によればこの後、「付帯意見について、一部表現の修正などを経て、委員長の同意を得て決定し、年度内に答申する」としている。
同委員会はきょう(15日)午後3時より、第63回食品表示部会の動画を配信する。