消費者委へ諮問、食品表示基準一部改正 「含まない」「添加していない」が表示可能に
消費者庁は22日、食品表示法第4条第1項に基づく食品表示基準の一部改正について、消費者委員会へ諮問したと発表した。
今回の諮問は、機能性表示食品に関する表示の見直しを目的としている。機能性表示食品については、消費者庁長官に届け出られた機能性関与成分およびその機能が正確に消費者に伝わることが重要であることから、他の一般食品とは異なり、成分の強調表示について厳格な規制が設けられてきた。現行では、機能性関与成分以外の成分について「含む」、「含まない」、「添加していない」などの強調表示が一部を除き禁止されている。
しかし今回、機能性表示食品においても、成分を「添加していない」、「含まない」などの否定的な表示については、一般食品と同じように容器包装上に表示することができるように改正する方針が示された。
一方で、届け出た機能性関与成分以外の成分(栄養成分表の別表第9に掲げる成分を除く)について「含む」ことを強調する表示は、引き続き禁止事項として維持される。
同改正は消費者委員会における食品表示部会における答申を経た後に公布し、公布と同時に施行される。消費者庁は「公布時期については今のところ未定」としている。