消費者契約に関する検討会、契約条項の表示を議論
消費者庁は13日午前、「消費者契約に関する検討会」(山本敬三座長)をオンラインで開催し、消費者契約法の改正に向けて、契約条項の表示などの課題について議論した。
改正民法で定型約款の規定が創設されたが、その内容を事前に開示することは義務づけていない。開示請求権が用意されているが、それを知らない消費者も多い。
そうした状況を踏まえて消費者庁は、消費者契約法に「定型約款の開示請求権の情報を提供する努力義務」を創設する案を提示。「定型約款を容易に知り得る状態に置く努力義務」については、業界団体の自主的な取り組みに任せることを提案した。また、重要な契約条項のわかりやすい表示は、個々の業態・業種を踏まえて検討する方向性を示した。
案に対し、多数の委員が賛成に回った。一方、「自主的取り組みでは弱く、義務化するべき」、「わかりやすい表示は業界だけで作るのではなく、消費者も参加する必要がある」などの意見も聞かれた。
「不当条項」のあり方も議論した。消費者庁は「消費者の作為をもって消費者の権利を放棄したものとみなす条項」や「サルベージ条項」について、消費者契約法の不当条項に位置づける案を提示。これに対し、多数の委員から賛成意見が相次いだ。
(写真:オンラインによる会議の様子)