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消費者契約に関する検討会、「過量」でない分量の契約 取消規定を模索

 消費者庁の「消費者契約に関する検討会」(山本敬三座長)は17日午前、消費者の判断力低下に付け込み、商品・サービスを販売する悪質商法の規制のあり方について議論した。会合はオンラインで開催された。

 高齢化社会が進展するなか、認知機能が衰えた高齢者が訪問販売などの業者に狙われる事例が増加している。消費者庁は2016年と18年に消費者契約法を改正。過量契約取消権と、判断力低下の不当利用による「困惑」の取消権を追加した。一方、消費者の判断力低下を知りながら契約を結んだ事例のうち、過量契約に当たらない分量の契約などについては、消費者の救済が困難な状況にある。

 会合で消費者庁は、(1)消費者の判断力が著しく低下している、(2)当該契約が消費者の生活に著しい支障を及ぼす――ことを事業者が知りながら勧誘し、契約を結んだ場合には、消費者に取消権を付与する案を提示。その際、「困惑」などの心理状態は要件としないと説明した。

 案に対し、複数の委員が「業者は消費者が認知症であると知らなかったと主張するはず」と指摘。「(『知りながら』ではなくて)『知り得ることができた』というニュアンスにしてほしい」、「重過失などの要件を課すことが必要」といった意見が寄せられた。

(写真:検討会の冒頭の様子)

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