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機能性表示食品の届出34件、撤回2件を公表~消費者庁

 消費者庁は17日、機能性表示食品の届出情報34件(届出番号:G298~331)と撤回2件を公表した。これで届出件数は今年に入って739件、累計4,349件(撤回含む、同名a・bなどの製品含む)となった。一方、撤回は442件に達した。
 公表された機能性表示食品は、サプリメント形状の食品が15件、その他の加工食品が19件だった。
撤回したのは、㈱ユーキャン(東京都新宿区)の『快腸肌潤(かいちょうきじゅん)』(C37)と、㈱ECスタジオ(東京都千代田区)の『イージータブレット ターミナリア』(C218)の2件。撤回理由は共に、販売を終了したためとしている。

 今回、新規成分はなかったものの、㈱アピ(岐阜市加納桜田町)のサプリメント『Bakift+(バリフトプラス)』(G330)では「ベータカロテン」、「GABA」、「こんにゃく由来グルコシルセラミド」の3つの機能性関与成分が初のコラボとして登場した。

 サントリーウエルネス㈱(東京都港区)の『桑の葉ブレンド茶』は「イミノシュガー」を機能性関与成分とした商品。8月6日に消費者庁が公表したトヨタマ健康食品㈱(東京都中央区)の『鹿児島育ち若葉の青汁』と同じ関与成分で、「本品には、桑の葉由来イミノシュガーが含まれます。桑の葉由来イミノシュガーには、食後に上昇する血糖値を抑える機能があることが報告されています。糖の多い食事を摂りがちな方、食後の血糖値が気になる方に適した食品です」などと表示する。

【解説】
 イミノシュガーは、「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に1-デオキシノジリマイシン(DNJ)として収載されている成分を含んでいる。
 医薬品成分リストに収載される機能性関与成分については、㈱ファンケル(神奈川県横浜市)の『カロリミット』が公表された当初から編集部にも多くの質問が寄せられている。同成分を配合した機能性表示食品が公表された経緯については、2019年3月15日発出の厚労省通知などを例に引き、各方面でその解説が行われてきたようである。
  
 今年7月13日に社福協が開催したセミナーでは、厚生労働省の「生活衛生・食品安全の食薬区分検討会」の委員を務める京都大学大学院薬学研究科の伊藤美千穂准教授が「もっぱら医薬品として使用実態があるものは医薬品」と説明したのに対し、消費者庁食品表示企画課の久保陽子課長補佐は、「γオリザノールや桑由来モラノリンは、原材料たる食品中に含まれるもので、機能性表示食品として届け出をすることは妨げてはいない。安全性と機能性に関しての必要な科学的根拠が整えられて届け出されたということで公表に至ったもの。ただし表現法について、当該成分名は表現しないなどの工夫をしたことにより、医薬品とは誤認させないような工夫がなされている」と説明した。

 ただ、届出情報のなかで唯一、「表示しようとする機能性」欄に機能性関与成分名を記載しているのはイミノシュガーだけである。なぜだろう?
 こういう疑問が寄せられているのも事実。これについては現在、調査中である。科学的な問題なのか、それともテクニックなのか? あるいは何らかの抑止力が働いているせいなのか、近々、報告する予定。

【藤田 勇一】

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