機能性表示食品に食表法違反の疑い 消費者庁の令和4年度買上調査で明らかに
機能性表示食品2品について、食品表示法違反の疑いがあることが消費者庁による「令和4年度特別用途食品に係る栄養成分等、特定保健用食品に係る関与成分及び機能性表示食品に係る機能性関与成分に関する検証事業(買上調査)」で明らかになった。1日、消費者庁が公表した。
消費者庁が行った検証事業では、特別用途食品2件、特定保健用食品14件、機能性表示食品103件のそれぞれについて、栄養成分、関与成分、機能性関与成分に関する買上調査を実施。商品を分析した結果、機能性表示食品2品について品質上問題があることが判明した。
問題となったのは、届出資料に記載された不適切な分析方法と含有量。同庁は問題のあった商品を食品表示基準違反の被疑情報として取り扱うとし、現在、確認を行っている。仮に、同法第6条の規定に従い指示を行う事案と判断した場合は、同法7条に基づき製品名をはじめとした事案の内容を公表する。
消費者庁が公表した2件の被疑情報は以下のとおり。
①「申請等資料に記載されていた分析方法では、機能性関与成分を正確に測定できない可能性のあることが判明した。届出者による見直し後の分析方法によって当該製品を再測定したところ、当該届出に係る製品中の機能性関与成分の含有量は申請等資料の記載どおりとなることが確認された。この結果を踏まえ、当該届出者は、見直し後の分析方法を届出内容とする旨の変更届出を行った。
②機能性関与成分を含む原材料を十分配合していたものの、機能性関与成分の減衰を見越した品質管理が行われていなかったため、賞味期限内の機能性関与成分量を担保できず、申請等資料に記載された含有量を下回る分析結果となったことが判明した。この結果を踏まえ、当該届出者は、当該製品の販売を中止し、届出を撤回した。
【田代 宏】