機能性表示制度大改正の説明会始まる 16日、第1回目が福岡でスタート
消費者庁と厚生労働省は16日、事業者向けに全国7地区で実施する「機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供義務化等に関する説明会」の第1回目を福岡市内で開催した。オンラインでも配信した。
消費者庁からは食品表示課の清水正雄課長、厚労省からは健康・生活衛生局総務課の吉田一生課長が説明に立った。
消費者庁は、「健康被害の情報提供の義務化」、「機能性表示食品制度の信頼性を高めるための措置」、「情報提供のDX化、消費者教育の強化」など今回の事案を踏まえた当面の対応に関する説明を行った。
情報提供の義務化については、健康被害を把握して報告しない場合、機能性表示を行わないように法律に基づく指示命令を行う。機能性表示を行うサプリメントについては、健康食品のGMP(安全製造規範)に基づく製造管理を食品表示法に基づく届出者の遵守事項とし、消費者庁の方で必要に応じて監査する。
また、新規の機能性関与成分については、消費者庁における届出時の確認をより慎重に行う。具体的には、現在、販売60日前に申請する仕組みを120日前とする。
届出後の定期的な自己評価、公表を遵守事項とする。機能性関与成分が表示どおりに入っているかを調べる事後チェック買上調査事業においては、さらに対象件数を大幅に増やすことを検討している。
その他、表示方法や表示方式の見直し、届出データベースの改修・改善、消費者の理解促進に向けた消費者教育の強化などについて、具体的な説明を行った。
厚労省は、情報提供の義務化について、「義務が課される者」、「情報提供の対象となる健康被害」、「情報提供の義務が生じる場合とその提供期限」、「衛生管理計画の内容」、「都道府県等に対する健康被害情報の提供の仕方」などについて、食品衛生法施行規則の改正条文などに照らしながら詳しく説明した。
情報提供期限は「症例が複数発生していることを知った日から15日以内。重篤事例も同様」とし、「知った日」とは、届出者等が健康被害を診断した医療機関名を知った日とし、これを情報提供期限の起算点と定めている。また、「健康食品の摂取に伴う健康被害情報提供票」を示し、様式に添った記入方法も紹介した。
今後のスケジュールについては以下のとおり。同説明会の内容については今後、YouTube動画を公開するという。
●消費者庁
・8月23日 食品表示基準の一部を改正する内閣府令の公布
GMP告示、届出様式告示の公布
次長通知(食品表示基準について)
課長通知(機能性表示食品の届出等に関するガイドライン)の改正
次長通知(特定保健用食品の表示許可等について)の改正
・9月1日 食品表示基準の一部を改正する内閣府令の施行
GMP告示、届出様式告示の施行
次長通知(食品表示基準について)
課長通知(機能性表示食品の届出等に関するガイドライン)の改正
次長通知(特定保健用食品の表示許可等について)の運用開始
●厚生労働省
・8月23日 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令の公布
関係通知発出
・8月30日 自治体説明会、事業者説明会での質疑内容も踏まえて、Q&Aを発出
・9月1日 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令の施行
以上、公表資料より
【田代 宏】