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東京都、商品量目検査で10点不適正 青果7点、内容量不足は全体の0.6%

 東京都はこのほど、2026年度前期の商品量目立入検査の結果を公表した。都内のスーパーマーケットや一般小売店、駅ビルなどで1,588点を検査したところ、計量法で定める誤差の範囲を超えて表示量より内容量が不足していた商品は10点で、全体の0.6%だった。

 検査は7月1日~8月31日に実施。食肉、魚介、野菜、惣菜など、内容量を表示して販売する商品について、計量法に基づき内容量と表示を調べた。

青果7点、魚介3点で不足

 商品分類別では、青果448点のうち7点が不適正で、不適正率は1.6%。魚介は403点のうち3点で0.7%だった。食肉353点、惣菜369点などでは不適正商品はなかった。

 内容量が不足していた10点の原因は、表示量に容器類や添え物の重さを含めた「風袋量・添え物」が3点(30%)、乾燥による自然減量が2点(20%)、ラベルの貼り間違いや粗雑計量などの「その他」が5点(50%)だった。

 都によると、主な発生要因として、計量時に容器や添え物の「たれ」などの重さを風袋量として設定していなかったケースや、正しく計量していたものの、乾燥しやすい商品や環境によって時間の経過とともに減量したケースがあった。はかりのゼロリセットをせず、確認しないまま計量したケースもみられた。

不適正事業所は3カ所

 検査した168事業所のうち、不適正事業所は3事業所で、全体の1.8%だった。不適正事業所は、表示量より不足していた商品の割合が事業所ごとの検査商品総数の5%を超えた事業所。ただし、検査商品総数が30点未満の場合は条件が異なる。

 業態別では、スーパーマーケット48事業所のうち2事業所、一般小売店・駅ビルなど119事業所のうち1事業所が不適正だった。検査商品では、スーパーマーケット1,030点のうち7点、一般小売店・駅ビルなど552点のうち3点が不適正だった。食品製造所などでは6点を検査し、不適正商品はなかった。

 都は、計量法で定める誤差を超えて内容量が不足していた商品が確認された場合、店頭に並ぶ同一商品すべての再計量を指示した。容器や添え物の重さを正しく差し引いていないケースや、乾燥による減量がみられた場合などについても、計量方法の改善を指導した。

 不適正事業所には再度立入検査を実施して改善状況を確認する。改善がみられない場合は、計量法に基づく勧告、事業者名の公表、改善命令などの措置を行うとしている。都内に多数の店舗を持つ事業者で不適正事業所が複数となった場合には、本部に対して適正な計量管理を確立するよう指導する。

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