東京都、アフィリエイト広告に措置命令 ツインガーデン社のサプリとエムアンドエム社の医薬部外品に
東京都は28日、ツインガーデン㈱(以下、ツ社/東京都渋谷区、高橋裕也社長)と㈱エムアンドエム(以下、エ社/東京都港区、帆足拓馬社長)に措置命令を下した。
ツインガーデン社の『 B.B.B 』
東京都によれば、ツ社はサプリメント『B.B.B(トリプルビー)』を一般消費者に販売するに当たり、アフィリエイトサイトなどにおいて、あたかも、トリプルビーを摂取することで、「筋肉の増加が促進され、または筋肉の減少が抑制され、代謝能力を高め太りにくく痩せやすい体質に変えることができ、運動をしなくても、顕著な痩身効果を得られる」かのように示す表示等を行い、消費者に誤認を与えていたという。
エムアンドエム社の 『アンリンクル』
またエ社は、医薬部外品『アンリンクル』を一般消費者に販売するに当たり、広告代理店に制作させたウェブページで、あたかも、アンリンクルを使用することで、「数秒間などの極めて短い時間で、目や口の周辺等について、いわゆる美容医療と同様のシワ改善効果を得られる」かのように示す表示などを行い、消費者に誤認を与えていたとしている。
これに対して東京都が景品表示法の規定に基づき、期間を定めて表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたが、両社共に、提出された資料には表示の裏付けとなる合理的な根拠は認められなかったという。
体験談もねつ造の疑い
これら今回の措置命令の対象となった広告に掲載されていた体験談などには、実際に措置命令の対象となった商品を使用した人物の写真ではなく、写真素材販売サイトから購入したものなど、同品とは無関係な写真が含まれていたとしている。
また東京都は、「広告代理店やアフィリエイターに作成させた広告表示の内容を十分に把握しておらず、自らの表示責任を否定していましたが、広告代理店などに広告内容の決定を委ねていた場合であっても、基本的に景品表示法上の責任は広告主にある」と指摘している。
エムアンドエムは過去にも行政処分に
これまでにも2社は、同じ商品、異なる商品で再三、消費者団体から広告表示に関する指摘を受けていた。また、エ社は2020年3月6日、HMBやBCAAを配合したサプリメント『ファイラマッスルサプリHMB』を販売するに当たり、健康的な食事や運動とともに、1日摂取目安量の4粒を摂取すれば筋肉増強や痩身効果が得られるかのような表示を行っていたとして、消費者庁から措置命令を受けている。
エ社は自社ホームページ「アンリンクルの広告表示に対する措置命令について」において、行政処分に至る経緯と原因、今後の対応などお詫びの告知を行っている。
【田代 宏】
【参考】
第3 景品表示法及び健康増進法について 3規制の対象となる者(3)表示をした事業者
「近年、広告主がインターネットを用いた広告手法の一つであるアフィリエイトプログラムを
用いることによって、アフィリエイターが、アフィリエイトサイトにおいて、広告主の販売す
る健康食品について虚偽誇大表示等に当たる内容を掲載することがある。このようなアフィリ
エイトサイト上の表示について、広告主がその表示内容を具体的に認識していない場合であっ
ても、広告主自らが表示内容を決定することができるにもかかわらず他の者であるアフィリエ
イターに表示内容の決定を委ねている場合など、表示内容の決定に関与したと評価される場合
には、広告主は景品表示法及び健康増進法上の措置を受けるべき事業者に当たる。このため、
アフィリエイトプログラムを利用する広告主は、事業者が講ずべき表示等の管理上の措置7と
して、アフィリエイター等の作成する表示等を確認することが必要となる場合があることに留
意する必要がある。
他方、アフィリエイターやアフィリエイトサービスプロバイダー8は、通常、アフィリエイト
プログラムの対象となる広告主の商品を自ら供給する者ではないため、景品表示法上の措置を
受けるべき事業者には当たらない。しかし、これらの者も表示内容の決定に関与している場合
には、「何人も」虚偽誇大表示をしてはならないと定める健康増進法上の措置を受けるべき者
に該当し得る。」
以上、消費者庁「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」より抜粋
〇ツインガーデン社
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〇エムアンドエム社
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