A判定=「著しく抵触」が2件
JHNFAの機能性表示食品広告審査会 第4回結果
(公財)日本健康・栄養食品協会(JHNFA/矢島鉄也理事長)は1日、協会で設置・運営する「機能性表示食品広告審査会」(林功委員長)が昨年12月実施した第4回広告審査会の結果を公表した。消費者庁が業界団体の意見も聞きながら策定した機能性表示食品の「事後チェック指針」などに著しく抵触する広告表現だと審査会が見なした「A」判定が2件(2社2商品)あった。医薬品を想起させる表現、届出表示ではない機能を複数箇所で訴求する表現だったとしている。商品名などは非開示。
第2、3回審査会で「A」はなく
日健栄協は2018年度以降、同審査会を毎年開催。一方、審査結果の公表は19年度の第2回から。そのため第1回の結果は不明だが、少なくとも第2、3回審査会においてA判定はなかったとされている。
日健栄協によると、第4回審査会から審査指針に事後チェック指針を加えた。A判定とされた広告の媒体は、いずれもウェブ。日健栄協で広告表現の改善を促したという。
一方で、「問題なし」と判定されたのは49件(17社35商品)に上った。審査件数は計63件(19社42商品)。審査対象にした広告の収集は、企業に提供を求める形で行った。対象期間は21年4月1日から7月末までの4カ月間。
審査の目的について日健栄協では、「機能性表示食品の広告表現の適正化」だとしている。審査会は、外部の「専門家(第三者委員会)」4名と、協会会員企業で構成される「機能性表示食品広告部会」の代表3名の計7名で構成。
日健栄協が公表した第4回審査会の結果を見ると、事後チェック指針などに抵触するものと判断した「B」判定が3件(3社3商品、媒体:テレビ2件、ウェブ1件)、同じく事後チェック指針などに抵触する「おそれ」があるとした「C」判定は9件(5社7商品、同:テレビ1件、新聞5件、ウェブ3件)だったとされている。
また、B判定とされた広告3件の表現は、届出表示の範囲を逸脱した表現、商品の対象者を誤認させる表現、グラフの説明等において機能性関与成分ではなく商品の摂取で効果が得られたとの誤認を与える表現──。C判定の9件は、一日摂取目安量や摂取方法を誤認させるおそれのある表現、メカニズムの説明が商品の機能性であると誤認を与えるおそれのある表現、商品の対象者を誤認させるおそれのある表現、効果を保証する印象を与えるおそれのある表現──だったという。
審査指針に事後チェック指針追加の影響?
ちなみに、20年度に実施された第3回審査会の結果は、AおよびB判定はそれぞれゼロ件、C判定が7件。第2回はAがゼロ件、Bが4件、Cが8件だったという。第2、3回に比べて第4回は審査した広告件数が多かったものの、審査指針に事後チェック指針を追加したことで、審査結果が悪化した可能性も考えられる。
なお、同委員会が審査指針として用いているのは、事後チェック指針の他に、健康増進法などの関連法規をはじめ、消費者庁が取りまとめた健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項、業界団体と取りまとめた機能性表示食品の適正広告自主基準。届出表示と審査指針の適合性を「精査」しているという。