新型コロナ対策で原料原産地表示の運用方針示す~消費者庁
新型コロナウイルスの感染拡大による中国産輸入原料の供給不足を受けて、消費者庁は3日、容器包装の資材変更に対応できず、生産に支障が出る場合などに限り、加工食品の原料原産地表示を弾力的に運用すると発表した。
対象は、原料原産地が「中国」である旨を表示し、国内で製造・販売される加工食品。実際に使用した原料の原産地と原料原産地表示に齟齬(そご)があっても、当面の間、取り締まらない方針を示した。
弾力的運用の条件として、店舗での告知やウェブサイトでの掲示などにより、使用した「中国」以外の原料原産地に関する情報を適切に伝達することを挙げている。