新たな遺伝子組み換え表示制度、2023年4月1日に施行
<消費者庁、改正案のパブコメ開始>
消費者庁は10日開かれた消費者委員会食品表示部会で、新たな遺伝子組み換え表示制度を2023年4月1日に施行する方針を明らかにした。施行日以降に製造または輸入される食品については、新制度に従って表示することが求められる。
「遺伝子組み換えでない」と任意で表示する場合、現行制度では遺伝子組み換え農産物の混入を「5%以下」に抑える必要があるが、新制度では「不検出」が条件となる。
消費者庁は来春までに、食品表示基準の改正を目指す予定。改正後は速やかに公布し、23年3月31日までの約4年間を新たな表示方法に切り替えるための準備期間として設ける。その間は新旧のルールに従った表示が混在するが、23年4月1日以降に製造・加工・輸入された食品については、新制度に基づく表示を行わなければならないとしている。
またこの日、消費者庁は新制度の質疑応答集のたたき台となる「新たな遺伝子組換え表示制度に係る考え方」を公表した。それによると、遺伝子組み換え農産物の混入が5%以下~不検出の間にある場合に行う任意表示は、一括表示事項欄でも欄外でも可能。欄内で表示する場合の事例として、「トウモロコシ(分別生産流通管理済み)」、「大豆(遺伝子組み換えの混入を防ぐため分別)」などを挙げた。欄外の場合は、「原材料に使用しているトウモロコシは、遺伝子組み換えの混入を防ぐため分別生産流通管理を行っています」などを想定している。
消費者庁は10日、改正案についてパブリック・コメントの募集を開始。11月8日まで意見を募る。寄せられた意見を踏まえて、12月下旬から消費者委員会食品表示部会で本格審議に入る計画だ。
(写真:10日に開催された食品表示部会の冒頭)