成分含量不足のサプリに措置命令 食品表示基準にも違反、消費者庁が改善指示
サプリメントの成分含有量が不足していたとして消費者庁は24日、「サプリメント専門店リプサ」を運営するリプサ㈱(鹿児島県伊佐市、服部武久社長)に対して、景品表示法(景表法)に基づく措置命令を出した。同社は栄養成分表示についても食品表示基準に違反する表示を行っていたため、食品表示基準に準じた表示に改善するように指示した。
ダブル違反の対象となったのは、同社が販売する『ラクトフェリン濃縮物加工食品』。自社ウェブサイトおよびネットモールなどで販売する同品について、「2カプセル(500㎎)あたり目安:ラクトフェリン濃縮物300㎎」などと表示されていたが、実際には300㎎を下回る商品が見つかった。
また、食品表示基準で義務表示が定められている容器包装上の栄養成分表示において、使用された「原材料等から得られた値、または推定値により表示せず、異なる値を表示していた」(消費者庁)という。
同社は2017年2月に設立。21年1月期で約6億円を売り上げるなど急成長していた。仕入先には外資系の大手カプセルメーカー、外資系原料メーカーなどがある。
(冒頭の画像:処分の対象となった商品/消費者庁ホームページより)