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山崎製パンとファミマに措置命令、不使用なのに食パンに「バター」と表示

 消費者庁と公正取引委員会は30日、食パン商品の原材料欄に、使用していないバターやもち米粉を表示し、北海道内の「ファミリーマート」で販売したとして、(株)ファミリーマートと山崎製パン(株)に対し、景品表示法違反で措置命令を行ったと発表した。

 2社は2018年11月18日から19年10月17日までの期間、『バター香るもっちりとした食パン』(3枚、5枚、6枚)に、「バター香るもっちりとした食パン」の表示とともに、原材料名欄に「バター」「もち米粉」と表示していた。しかし、実際にはバターも、もち米粉も使用していなかった。

 2社の情報によると、同商品は山崎製パン札幌工場(北海道恵庭市)で製造され、北海道内のファミリーマート200店舗強で展開。違法な表示により、17万9,328個程度が販売されたという。景表法違反について2社は昨年12月、社告を新聞広告欄に掲載した。

 また、山崎製パン札幌工場で製造した『バター香るもっちりとした食パン』などの4商品については、不使用の原材料の表示や、使用原材料の不表示などが確認された。このため、消費者庁は山崎製パン(株)に対し、食品表示法に基づく指示を行った。全ての食品の表示を点検し、表示の不備を是正するように求めた。

 取材で山崎製パン(株)は、「お客様やお取引様には多大なご迷惑をおかけした。今回の指示と措置命令を真摯に受け止め、再発防止と管理体制の強化に取り組み、社内体制の整備を図るとともに、全社を挙げてコンプライアンスの徹底を図り、信頼回復に努めていく」(広報)とコメントした。

(写真:『バター香るもっちりとした食パン』(3枚切り))

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