小林製薬問題でJADMAが注意喚起 「体調変化に関する申し出対応マニュアル」の確認求める
(公社)日本通信販売協会(JADMA、粟野光章会長)は16日、「健康食品に関する健康被害情報の取り扱いについて(要請)」とする注意喚起文書を会員企業に周知するとともに、報道機関に配信、公式サイトに掲示した。
JADMAの会員企業である小林製薬㈱(大阪市中央区、小林章浩社長)が製造販売する「紅麹関連製品」が原因とされる健康被害が広がっている事態に対する事業者の対応のあり方について、ようやく事業者団体がまともな声を上げた。
JADMAは、急増する消費者からの問い合わせや契約解約などに対し、適切な対応を事業者に呼び掛けている。そのために同協会が2018年3月に策定・公表した『サプリメント摂取による体調変化に関する申し出対応マニュアル』を確認することを求めている。
同マニュアルには、サプリメントを摂取した消費者から体調変化に関する申し出があった場合に販売者が最低限整備すべき基本方針を示したもの。
①「(平時の訓練も含めた)体制について」、②「体制等の告知について」、③「(消費者への)対応について」、④「法令および行政対応等について」、⑤「(治療費も含めた)返金・返品等について」、⑥「当協会の役割について」――の6項目から成り、「体調変化に関する申し出対応フロー」、「自主評価チェックリスト」、「ヒアリング項目例」、「記録フォーム例」などが附則として収載されている。※文中のカッコは筆者が記載。
JADMAは協会員に対し、サプリメントの販売と消費者対応を行うに当たり、マニュアルを参考にして誠意ある対応に努めることとしている。
例えば、④「法令および行政対応等について」には、「電話相談窓口での対応にあたっては、食品衛生法や機能性表示食品の届出等に関するガイドライン等、健康被害の対応について規定している法令等を事前に確認し、順守すること」(原文ママ)とあり、拡大の恐れがある体調変化に関する申し出があった場合は「医師等の専門家の意見を聞いた上で、必要に応じて、行政機関(所管保健所や消費者庁等)に速やかに当該案件の報告を行うこと」、「行政機関に報告や協力を行った場合、原則 1 日以内に当協会にもその内容を伝達すること」(同)とある。
【田代 宏】