契約解除・取消のお願い~共通義務確認訴訟 ケーシーズにとって2件目、全国で7件目の訴訟
脱毛エステサロンを全国展開していた㈱ラドルチェ(大阪市北区、徳富正樹社長)を相手取り、昨年8月29日、共通義務確認訴訟に基づき同社を訴えた特定適格消費者団体(特非)消費者支援機構関西(KC’s/ケーシーズ)は7日、一部の被害者に対して契約の解除・取り消しを求めた。
ケーシーズによれば、ラドルチェとの訴訟において「契約書面の重要事項の記載に不備があるため、特定商取引法により契約の解除(クーリング・オフ)又は取消しをして、返金を請求できる」(ママ)と主張しているため、いったん契約の解除・取り消しが必要になると説明。さらに、契約の解除・取消しにはいずれも時効があるため、同訴訟の結論を待つと権利行使の機会を逸してしまう恐れがあるという。
解除・取消権を行使できるのは、16年10月1日以降にラドルチェ社と「回数・期間無制限でアフターサービスを受けられる」という脱毛エステに関する契約を締結し契約代金を支払った人に限る。
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