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大雨による被災地で食品表示基準を弾力運用

消費者庁・農林水産省・厚生労働省は7日、3日からの大雨による被災地を対象に、食品表示基準を弾力的に運用すると発表した。全国の都道府県などへ通知した。

 食品表示基準で定める義務表示事項の全てが表示されていない場合でも、当面は取り締まらない方針。ただし、「アレルギー表示」と「消費期限」については、健康被害を防止する観点から、従来どおり容器包装に表示しなければならない。

 また、「製造所」表示についても弾力的に運用する。容器包装に表示された製造所と実際の製造所が異なる場合であっても、当面は所定の様式を用いて届け出れば、問題にならないとしている。製造所固有記号も同様の扱いとする。

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