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厚労省が健康被害情報報告Q&A集 「医師から聞き取り断られた場合どうする?」

 機能性表示食品の届出事業者と、特定保健用食品の表示許可取得事業者に対して今月1日から義務付けられた健康被害情報の収集と行政機関への報告について、健康被害情報を集約することになる厚生労働省は、情報提供に関する事業者向けQ&A集(事務連絡)を8月30日までに取りまとめ、ホームページに公開した。「情報提供の対象となる健康被害」など、全6項目24問で構成されている。今後、必要に応じて更新するという。

 情報提供義務のかかる健康被害情報は、医師の診断を伴う情報に限られる。医師が因果関係を否定しない限り、原則、提供義務がかかる。ただ、情報提供者が診断した医師であった場合はともかく、健康被害を訴えている消費者などである時は、診断を受けた医療機関名を聞き出す必要がある。その際、情報提供者が医療機関名を教えなかった場合についてQ&A集では、「食品衛生法施行規則(厚生労働省令)上の情報提供の義務は生じない」と説明している。ただし、その場合でも、「消費者が医師の診断を受けたと申し出ていれば、消費者から可能な限り情報を聞き取った上で、(厚労省が作成し公表している)情報提供票の1枚目から5枚目まで記入し、都道府県等へ相談」するよう求めている。

情報提供票を「提出してください」

 他方で、情報提供者が医療機関名を明らかにし、事業者が医師への聞き取りを行うことに同意したとしても、その医療機関や医師から、患者の症状や重篤度などの聞き取りを断られるケースも考えられる。医師も多忙だ。この場合についてQ&A集では、「情報提供票6枚目の『(事業者使用欄)』以外の項目を消費者から聞き取った上で記入し、都道府県等に提出ください」とし、情報提供票を提出するよう要請している。

 また、医師や消費者などが申し入れた症状の発現日が施行日(9月1日)「以前」であった場合について、Q&A集では、事業者がそれを「知った日」(健康被害を診断した医療機関名を知った日)が施行日「以降」であれば、情報提供の義務が生じると説明。従って、それ以前であれば義務は生じないことになるが、「健康被害の拡大を防止するためには、行政が健康被害の発生を速やかに探知する必要がある」とし、都道府県等への情報提供に「努める」よう求めている。

【石川太郎】

関連資料:機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供に関するQ&A(厚労省HPへ)
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