厚労省、食薬区分の原材料リスト 改正案を公表
<「非医薬品リスト」の追加は3件>
厚生労働省は18日、「食薬区分における成分本質(原材料)リスト」の改正案を公表した。来月17日までの期間、パブリックコメントを募集する。
厚労省では、原材料が医薬品に該当するかどうかを判断する基準の1つとして、「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」(専ら医薬品リスト)と「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」(非医薬品リスト)で、それぞれに該当する原材料を例示している。
改正案によると、「非医薬品リスト」から「専ら医薬品リスト」へ変更する原材料は、カイコウズ(全草)、カンレンボク(別名:キジュ、全草)、クジチョウ(全草)、ハナビシソウ(全草)、ヒヨドリジョウゴ(同:ハクエイ/ハクモウトウ、全草)、ヒルガオ(根)、ルリヒエンソウ(同:ラークスパー、全草)、エンベリア(果実)、ケイコツソウ(全草)、コオウレン(茎・根/茎)の10件。また、ダイフクヒについては、現行の別名:ビンロウを「ビンロウ/ビンロウジ」に、部位を「果皮」から「果皮・種子」に改正する。
「非医薬品リスト」に追加する原材料は、テフ(果実)、「β-ニコチンアミドモノヌクレオチド」、「ニコチンアミドリボシドクロライド」の3件。ヒルガオについては、部位を現行の「全草」から「地上部」に変更する。