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厚労省、改正食品衛生法の各施策を説明(後)

<営業届出制度の創設、施行から6カ月以内に届出>

 新たに導入する営業届出制度は、来年6月1日に施行。これまで営業許可の対象でなかった業種の営業者についても、保健所に届出を行うことが求められる。

 営業届出制度は、HACCP制度化に伴って、食品衛生監視員が対象事業者を把握できるようにすることが目的。このため、輸入業、貯蔵・運搬業者(冷凍・冷蔵倉庫業を除く)、常温で長期保存が可能な包装食品の販売業などの場合、営業届出は不要となる。

 厚労省によると、今後は営業許可業種、営業届出業種、届出不要業種の3層建てになるという。食中毒が発生する可能性の高さによって分かれると説明している。

 届出内容は氏名、所在地、営業形態、取扱製品の情報など。施設基準はなく、更新の必要もない。営業中の事業者については、施行から6カ月以内に届出を行う。

<容器包装のポジティブリスト制度、一定の経過措置設ける>

 食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度は、今年6月1日に施行される。国際的な整合性の観点から、規格が定まっていない原材料を使った器具・容器包装の販売を禁止する。輸入製品も対象となる。

 ポジティブリスト制度の導入により、使用可能な物質を定めて、安全性が担保されたものだけを使えるようにする。現行の「原則使用を認めた上で使用を制限する物質を定める」手法から、「原則使用を禁止した上で使用を認める物質を定める」手法へ大きく転換する。

 ポジティブリストの対象は「合成樹脂」。熱可塑性を持たないゴム(熱硬化性エラストマー)は含まない。

 厚労省は今月中に、ポジティブリストを告示する。同時に、リストへ追加すべき物質の把握を続け、施行後にも告示改正を行う予定としている。

 また、使用原材料の変更を余儀なくされる事業者では対応期間が必要となるため、一定の経過措置を設ける方針。厚労省の担当課は、「告示で5年間の経過措置を取る方向で調整中」と説明した。

<指定成分等含有食品制度、2月中に省令・告示>

 指定成分等含有食品による健康被害情報報告制度は、今年6月1日に施行される。特別の注意が必要な成分等を含む食品を指定し、事業者に健康被害情報の届出を義務づける。

 プエラリア・ミリフィカによる健康被害が発生した際に、販売規制の前提となる情報収集などが法的に位置づけられていないという問題点を露呈。新たな制度は、そうした経緯を踏まえたものだ。

 今年6月1日以降、指定成分等含有食品による健康被害情報について、販売者と製造者は都道府県へ届け出ることが求められる。都道府県は厚労省へ報告。厚労省では専門家の意見を踏まえて、注意喚起や改善指導、販売禁止などの措置を取ることになる。さらに、指定成分等含有食品を製造する際には、健康食品GMPに基づく製造・品質管理が必須となる。

 指定成分等はプエラリア・ミリフィカ、コレウス・フォルスコリー、ブラックコホシュなどの4成分を予定。厚労省は今月中に、指定成分等とGMPに関する告示を予定。届出内容を定めた省令も今月中に公布する。

(写真:多数の業界関係者が参加)

(了)

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