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健食留意事項、年内にも一部改定へ 消費者庁が改定案を公表、意見募集始める

 消費者庁は9日、「健康食品に関する景品表示法および健康増進法上の留意事項について」(以下、健食留意事項)の一部改訂に関する「案」を公表し、パブリックコメント(意見募集)を開始した。

 健食留意事項は、健康食品に関する広告などの表示に関する法執行方針の明確化を図り、事業者の適正な広告活動に資する目的で、2013年に制定されたもの。前回の全部改定は2016年6月と、年数が経過したこともあり、景表法および健増法上問題になるおそれがある表示の考え方を「より明示的に示す」目的で、一部改定を行う。

明らか食品も健食留意事項の対象に

 改定の主な中身は、アフィリエイト広告に関する考え方を整理して示す他、前回の全部改定以降に蓄積された措置命令事例を反映し、情報を更新する。機能性表示食品に関しては、事後チェック指針の広告パートの考え方を追記する。

 また、明らか食品に関しても健食留意事項の対象となる旨を追記したり、表示された効果と実証された内容が適切に対応していない例示を追記したり、打消し表示に係る留意点を補足したりする。

 健康の保持増進効果に係る例示も更新する。「疾病の治療または予防を目的とする効果」の「例」として、「コロナウイルスの予防に」、「認知症予防」を追加する。また、「身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効果」の同じく「例」として、「新陳代謝を盛んにする」、「若返り」、「アンチエイジング」、「自然免疫力を高める」、「細胞の活性化」、「自然治癒力が増す」、「〇〇〇は、活性酸素除去酵素を増加させます」、「歩行能力改善」を追記する。

改定ポイントにアフィリエイト広告

 アフィリエイト広告に関しては、表示主体性に係る留意点を補足する。これは、同庁主催で執り行った有識者会議「アフィリエイト広告等に関する検討会」を受け、「アフィリエイト広告に関する指針」の改正が行われ、「事業者が講ずべき景品類の提供および表示の管理上の措置についての指針」が公示されたことを踏まえたもの。一部改定では、以下の考え方を明記する。

 「広告主がその表示内容を具体的に認識していない場合であっても、広告主自らが表示内容を決定することができるにもかかわらず、他の者であるアフィリエイターに表示内容の決定を委ねている場合など、表示内容の決定に関与したと評価される場合には、広告主は景表法および健増法上の措置を受けるべき事業者に当たる」

 「このため、アフィリエイトプログラムを利用する広告主は、事業者が講ずべき表示等の管理上の措置として、アフィリエイター等の作成する表示等を確認することが必要となる場合があることに留意する必要がある」。

 9月7日まで意見を募集する。寄せられた意見を取りまとめた後、改定を反映した健食留意事項を年内にも公表する予定だ。公表後、健食留意事項に関するパンフレットの改定版も発行する。

(冒頭の画像:消費者庁が9日公表した健食留意事項一部改定案の概要)

改定案に関する詳細はコチラ

関連記事:アフィリエイト広告に関する指針一部改正案めぐるパブコメ結果

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