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京都消費者契約ネットワーク、定期購入商法への徹底的な対応を要望

適格消費者団体の京都消費者契約ネットワーク(野々山宏理事長)はこのほど、「欺瞞的なお試し価格・定期購入商法による有利誤認表示」の根絶へ向けて、景品表示法に基づく厳しい対応を要望した意見書を消費者庁長官に提出したと発表した。

 健康食品や化粧品などを「お試し」のつもりで購入したが、後に定期購入契約と気づくという消費者被害が激増している。同ネットワークでは、初回分を送料のみで購入可能などとする表示は、取引条件と矛盾するとの見解を示した。実際の取引条件よりも著しく有利であると誤認させるもので、景表法で禁止する「有利誤認表示」に該当すると説明している。

 そうした悪質商法を行う事業者が多数に上り、適格消費者団体による差止請求では根絶できないと指摘。消費者庁に対し、有利誤認表示を行っている、または過去に行っていた事業者に対し、措置命令や課徴金などによる徹底した対応を強く要望した。

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