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京都消費者契約ネットワーク、健康食品販売のstoryが「広告表示を全て削除」と回答

 定期購入が条件でありながら、サプリメント1袋だけを低価格で購入できると誤認させる広告を行っていたとして、表示の差止を請求した適格消費者団体の京都消費者契約ネットワークはこのほど、販売業者のstory(株)(東京都目黒区)から、表示を削除した旨の回答を得たと発表した。

 差止請求書によると、同社はサプリメント『ドクタースタイル』を自社ウェブサイトで販売する際に、「トクトク集中モニターコース」について「200円」「95%OFF」などと記載。1袋分だけを200円で購入可能であるかのように表示していた。

 しかし、実際には2回目分の10袋、3回目分の10袋(合計20袋で3万8,900円)を購入することが条件だった。また、同コースの「ご注文確認画面」では、同商品1袋を購入したことが表示されるだけで、定期購入の条件は枠外に記載されていた。

 京都消費者契約ネットワークは、表示が景品表示法で禁止している有利誤認表示に該当すると指摘。同社に対し、表示を停止するように求めていた。

 これに対し、同社からは「本件商品の広告表示を全て削除」した旨の回答書が寄せられたとしている。

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