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京都消費者契約ネットワーク、サプリ広告をめぐりロータシア製薬を提訴

サプリメントの広告が景品表示法で禁止している「有利誤認表示」に当たるとして、適格消費者団体の京都消費者契約ネットワークはこのほど、健康食品を販売するロータシア製薬(株)(東京都渋谷区)を相手取り、表示の差し止めを求める訴訟を京都地裁に起こした。

 訴状によると、同社はウェブサイトでサプリメント『マヌカジンセン』を販売する際に、「スラトクコース」で購入する場合、「無料」「1袋分が無料」などと記載。また、定期購入が前提となり、2回目以降は1袋当たり1,980円で、合計3万9,600円となる旨を表示していた。

 原告は、初回の1袋を無料で購入できるかのような表示であり、消費者にとっては「初回1袋分だけ無料(送料別途300円)で試してみて、良い商品だと思えば、2回目以降の購入も検討する」という意味を持つが、そもそも初回だけを試すことができないと指摘。ホームページや入力画面のどこかに定期購入に関する事項を記載しているからと言って、消費者に誤認されることはないとは即断できないと主張している。

 原告が(独)国民生活センターへ問い合わせた結果、昨年4月1日~今年7月30日までの期間に寄せられた同社に関する苦情・相談は331件に上ることが判明。内容を確認できた案件のほとんどが、定期購入に関するものだったとしている。

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