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京都の適格消費者団体、定期購入トラブル訴訟でラッシャーマンと和解

<訴訟後、販売方法を変更>

 サプリメントの広告が景品表示法で禁止している有利誤認表示に当たるとして、表示の差し止めを求めて裁判で争っていた適格消費者団体の京都消費者契約ネットワーク(KCCN)はこのほど、販売会社の(株)ラッシャーマン(東京都渋谷区)と和解が成立したと発表した。

 同社はサプリメント「DCC(ディープチェンジクレアチン)」を販売する際、ウェブサイト上で定期購入が条件であるにもかかわらず、「初回実質無料 送料560円(税込)のみ」、「95%OFF送料無料560円(税込)」などと表示していた。

 原告は、初回お試しを強調し、定期購入を条件とした場合の商品単価から大幅に割り引いた価格を大々的に表示することは、一般的なお試し広告に対する認識を悪用したものであると指摘。表示の差し止めを求めていた。

 原告が(独)国民生活センターに、2017年1月1日~同年9月24日までに寄せられた同社に関する相談件数や内容を照会したところ、相談件数は842件を数えた。そのうち、内容について回答のあった100件については、そのほとんどが定期購入トラブルに関するものだった。

 訴訟後に同社は、販売方法を複数回の購入を条件とせず、いつでも解約できる形態へ変更したことから、和解が成立したとしている。

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