不当寄附勧誘防止法の処分基準公表 法第6・7条「勧告」「公表」「報告徴収」等について
消費者庁は17日、1月5日から段階的に施行されている「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」(不当寄附勧誘防止法)の処分基準を公表した。罰則や禁止行為に関する規定の一部は4月1日に施行されており、全面施行は6月1日となる。
同基準については、2月1日~3月2日にかけてパブリックコメントを募集し、111件の意見が寄せられた。
「不当な勧誘だと認められる要件が厳しすぎる。ハードルが高すぎる」とするトーンの意見がほとんどを占めており、中には、法第6条「配慮義務の遵守に係る勧告等」において、「個人の権利の保護に著しい支障が生じていると明らかに認められる場合」とする現行法の解釈として「客観的に認められる場合」とする判断基準が不明確、客観性を証明するために新たな困難が生じる、などの意見が出されていた。
また、「法人等の勧誘行為につき、配慮義務違反を認定して不法行為責任を認めた判決が存在する場合」とする基準については、施行されたばかりの法律に”判決”が存在するわけがないとの指摘もあった。
これらを受けて消費者庁は、「(略)判決が存在する場合や、民事調停や独立行政法人国民生活センターの重要消費者紛争解決手続きにおいて法人等の弁明を経た上で第三者の判断により著しい支障が生じていることが客観的に認められる場合」と解釈の幅を広げたものとされている。
勧告に関する基準では、「既に勧誘の在り方が見直されて今後は改善が見込まれる場合には、この要件を満たさない」ともしている。
○関係資料
不当寄附勧誘防止法に基づく消費者庁長官の処分に係る処分基準等について(消費者庁HPより)
パブリックコメント(e-GAVより)
不当寄附勧誘防止法(e-GAV)