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モイスト、酵素サプリ購入者を対象に返金措置 食品分野で初

 消費者庁は6日、サプリメントの広告で、景品表示法の措置命令を受けた(株)モイスト(東京都江東区、池田英子代表)による返金措置を発表した。返金措置は消費者庁長官の認定を受けて実施。食品分野の返金措置は、景表法に課徴金制度が導入されて以来、初のケースとなる。

 消費者庁は昨年3月29日、同社が販売するサプリメント『雑穀麹の生酵素』の広告が景表法に違反すると認定。購入者への返金措置はこれを受けたもの。実施期間は4月~7月末まで。同社は自社ウェブサイトで、2016年4月1日~昨年3月20日までの間に、同商品を同社から直接購入した場合を対象に、購入代金を返金すると説明している。

 自主返金を行う場合、事業者は「実施予定返金措置計画」を消費者庁へ提出し、認定を受けなければならない。同計画に沿って返金を実施する。返金額は課徴金額から減額される。

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