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メディアハーツ裁判、名古屋地裁「請求棄却」 原告側は控訴

ウェブ広告の健康食品の定期購入に関する表示が不当表示に当たるとして、適格消費者団体の消費者被害防止ネットワーク東海が販売会社を相手取った裁判で、名古屋地裁はこのほど、差止請求を棄却する判決を言い渡した。

 被告は、健康食品販売会社の(株)メディアハーツ(現・ファビウス(株))。同社はウェブ上で『すっきりフルーツ青汁』を定期購入契約で販売。原告側は、4回分まで解約ができないのにもかかわらず、初回分について「630円」「84%OFF」などと、平均支払金額よりも低額に設定していることは、景表法で禁止する有利誤認表示に当たるとして、表示の差し止めを求めた。

 地裁は原告側の請求を棄却。原告側は判決を不服として、8日付で名古屋高裁へ控訴した。

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