ホクネット、3事業者との応対を公表(後) GFAから回答~ヴィエリスが消えた?(1)
特定適格消費者団体の(特非)消費者支援ネット北海道(ホクネット/北海道札幌市、松久三四彦理事長)は15日、全身脱毛サロン「KIREIMO(キレイモ)」をめぐる消費者トラブルで、㈱ヴィエリス(以下ヴ社/東京都渋谷区、水沼智博社長)からキレイモ28店舗を事業譲受したGFA㈱(以下G社/東京都港区、片田朋希社長)から照会書に対する回答書が届いたと発表した。
ヴィエリスからの回答なし
ホクネットはG社に対して2月17日付の書面で、①エスティックサービス契約をヴ社と締結した消費者、「キレイモ」の店舗で施術を受けた消費者と、G社の契約関係がどうなっているのか、権利義務関係の定めについて、②エスティックサービス契約を締結した消費者、「キレイモ」の店舗で施術を受けた消費者との関係性、さらに不当利得の受益者がヴ社とG社のいずれにあるのか――などについて、3月16日までに回答を送付するように求めていた。ただし取材によれば、ヴ社からの回答はなかったとしている。
「ヴィエリスとは無関係」(GFA)
回答書面でG社は①について、9月30日までにヴ社と契約した消費者については「当社とは無関係」とし、特定商取引法に基づくクーリング・オフの申し出や中途解約の申し出は全て、ヴ社が解説するコールセンターで受けているとしている。
事業譲渡契約上も、ヴ社と契約した消費者との役務提供債務やクーリング・オフ、中途解約に基づく債務は一切引き継いでいないため、G社に対してヴ社が負わなければならない債務の履行を求めることはできないとはっきり述べている。
ただし、昨年10月1日以降にキレイモ店舗で契約した消費者については、G社との契約となるため、クーリング・オフの申し出や中途解約については対応していると付け加えている。また、必要と認められる清算金の返還も行うという。
債務の免責について登記済み
質問②については、昨年9月30日までに契約した消費者は全て、ヴ社が利用料を収受しているため、契約が解除された場合、不当利益を得ているのはヴ社だとしている。
これらのことから、「(ホクネットが)弊社を相手に特例法に基づく共通義務確認訴訟を提起することは適切ではないと考える」と結んでいる。
上記主張の根拠としてG社は、「昨年10月3日付で会社法22条2項前段に基づく(ヴ社の債務に関する)免責の登記も済ませている」と説明している。
既報のとおり、ウェルネスデイリーニュース編集部はヴ社とG社に対して取材の申し込みを行ったものの、16日までに先方からの回答は得られていなかった。
ヴ社に取材の電話を入れてもつながらず、同社の所在地とされている都内(渋谷区千駄ヶ谷)のビルを訪ねたところ、1階のフロア案内板に同社の名前はなく、入居階の8階を示すプレートにも入居者の記名はない。複数の仲介事業者に確認したが、ついに入居者の情報は得られなかった。
そこで編集部では、ヴ社に対して「取材のお電話がつながらないため、メールでご連絡いたします。消費者支援ネット北海道(ホクネット/松久三四彦理事長)が照会書と再申入書を貴社に郵送した件でご質問いたします。今後のご対応についてお聞かせください。また、千駄ヶ谷2-1-8Barbizon8のフロア案内板に貴社のお名前が見当たりませんが、引っ越されたのでしょうか?引っ越しの有無、そうだとすれば引っ越しの理由、また、現住所をお知らせ下さい」との質問を2月21日、同社の質問フォームから送信した。しかし、回答はなかった。
GFAをアポなし訪問
G社に対しては、FAXと電話で何度も取材を依頼したものの、返事はなく、とうとう15日のホクネットによるプレスリリースを確認するに至った。
そこで編集部は16日、アポなしでG社を訪ねることにした。すると同社でもヴィエリスの所在が掴めないという。同社担当者との一問一答を紹介する。
(つづく)
【田代 宏】
(冒頭の写真:GFAが入居するビル)
GFAからの回答書(ホクネットホームページより)
○これまでの経緯
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