1. HOME
  2. 行政
  3. ハードカプセル問題、厚労省が見解 奈良県の照会に回答 充填済み回収不要を容認

ハードカプセル問題、厚労省が見解 奈良県の照会に回答 充填済み回収不要を容認

 クオリカプス㈱(奈良県大和郡山市)が製造販売した健康食品用ハードカプセルが、食品添加物の基準に合わない方法で製造されていた問題で、厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課は9日、内容物充填済みカプセルの回収・廃棄などの行政措置を執る必要はないとする地方行政機関の見解を容認する旨を示した課長通知を発出した。

 この厚労省課長通知は、クオリカプスが本社工場を置く、奈良県の消費・生活安全課食品安全推進係(文化・教育・くらし創造部)が今月5日付で同省食品監視安全課に対して行った照会に回答したもの。

 奈良県では、「健康上の危害を生じるおそれは決めて低い」と考えられることを理由に、内容物充填済みの当該ハードカプセルに関しては「廃棄、回収等に係る行政措置を執る必要はない」との考えを示し、同省としてどう考えるか見解を尋ねていた。これに対し同省食品監視安全課は通知で、「貴見のとおり」として、奈良県の考えを容認する見解を提示した。

 奈良県が、充填済みカプセルに関しては、回収などの行政措置は不要であると判断した理由は、まず、クオリカプスがカプセルの離型剤成分として使用していた流動パラフィンと二酸化チタンは、他の使用目的で既に食品添加物として指定されていることがある。流動パラフィンはパンの離型目的、二酸化チタンは着色目的でそれぞれ一般的に使用されている。

 また、同社が算出したところによると、両添加物のカプセル1個当たりの残存量はそれぞれ0.0114mg、0.00033mg以下と微量にとどまり、食品添加物としての使用目的の上限量などと照らして極めて少ないことも、行政措置を執る必要はないと考える根拠として示していた。

 流動パラフィンと二酸化チタンを健康食品用ハードカプセルに使用することは、食品添加物の基準に合わず、食品衛生法の規定に抵触する。このためクオリカプスでは、内容物を充填する前の空カプセルの自主回収を6月22日までに決定していた。

各自治体に事務連絡も発出か

 厚労省や地方行政機関などによると、同省食品監視安全課は9日、同通知とは別に、各都道府県など宛てに事務連絡を発出。奈良県からの照会に対し、どのように回答したかを周知したとされている。

【石川 太郎】

関連記事:カプセル巡る見解 各地に事務連絡 厚労省、奈良県への回答を情報提供 検疫所にも

TOPに戻る

LINK

掲載企業

LINK

掲載企業

LINK

掲載企業

LINK

掲載企業

INFORMATION

お知らせ