ハッピーライフ社に差止の事前請求 化粧品通販サイトに有利誤認表示の疑い?
適格消費者団体のNPO法人消費者支援ネットくまもと(熊本市中央区、青山定聖理事長)はこのほど、化粧品の製造・販売を行う㈱Happy Life Bio(ハッピーライフバイオ/東京都東久留米市、藤井一良代表)に対し、消費者契約法41条1項に基づく事前請求書を10月7日に送付したことを公表した。
ハッピーライフ社が運営している通販サイトでは、化粧水『ハダキララ』を販売。
同品について、初回1回分だけを1,980円で購入できるかのような表示があるものの、実際には次回の出荷準備予定日の10日前までに所定の方法で連絡しなければ2回目以降の商品(1回分7,980円)を受け取らなくてはならない。にもかかわらず、ウェブサイトでは対象となる商品1回分だけを1,980円で購入できると表示している。
ネットくまもとは差し止め請求の理由として、同表示が有利誤認表示に当たる可能性を示唆している。訴訟を提起する予定の裁判所は熊本地方裁判所。
ハッピーライフ社は2015年10月に東京都千代田区神田で創業。17年5月29日に現在の久留米市に事務所を移している。
○これまでの経緯
・令和4年9月12日付で当法人より「申入書」を同社に送付
・同月27日付で同社より回答あり。同社ウェブサイトの表示は、法令順守の上、適切な表示に該当する、とのこと。
・令和5年1月12日付で当法人より再申入書を同社に送付
・同年2月10日付で同社より回答期限延期のお願い
・同月28日付で同社より「申入書に対する回答書」
・同年5月12日付で当法人より「ご連絡」を同社に送付
・同年6月30日付で同社より「申入書に対する回答書」。対象商材の販促を取りやめた旨の連絡あり
・同年8月11日付で当法人より「ご連絡」を同社に送付。
(以上、消費者支援ネットくまもとのHPより)
※消費者契約法(書面による事前の請求)
第41条1項 適格消費者団体は、差止請求に係る訴えを提起しようとするときは、その訴えの被告となるべき者に対し、あらかじめ、請求の要旨及び紛争の要点その他の内閣府令で定める事項を記載した書面により差止請求をし、かつ、その到達した時から一週間を経過した後でなければ、その訴えを提起することができない。ただし、当該被告となるべき者がその差止請求を拒んだときは、この限りでない。